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特定調停のメリット
・ 貸金業者との交渉は調停委員が行ってくれるので、法律知識があまりなくても
専門家(司法書士や弁護士など)に頼まなくても自分自身の申し立てにて行える。
・ 調停成立までに発生する遅延損害金のカットが期待できます
・ 過払金が発生している場合、逆に回収も行えます。
・ 特定調停期間中の返済はストップできます。
・ 個人申し立ての場合、申し立て費用が1社あたり約2000円を切る額で済むので経済的に安く済む。
・ 手続き開始以降は無利息で分割返済可能となります。
・ 借金整理の対象を選べるので、ローン中の財産がある場合でも対応が可能です。
・ 申し立てられた貸金業者には、債権業務の発生原因や内容等の事実を明らかに
することが義務付けられています。また調停手続きが終了するまでの間は、裁判所
権限にて給料や不動産の差し押さえを停止することができます。